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2026.07.30内装解体の基礎知識
契約前に要チェック!内装解体工事の契約書で必ず確認すべき文言【九州・福岡の内装解体工事ブログ】
契約前に要チェック!内装解体工事の契約書で必ず確認すべき文言【九州・福岡の内装解体工事ブログ】
福岡県福岡市のみなさま、こんにちは!
福岡県を中心に九州で内装解体・原状回復工事を手がけるコワースです!
解体工事の契約書にサインする前に!

「内装解体工事の業者も決まり、あとは契約書にサインするだけ!」 そう安心している方に、着工前の一歩手前でどうしても確認していただきたい重要なポイントがあります。
それが「契約書の文言」です。
内装解体工事は、外から見えない壁の内部や床下の状況によって工事が始まってから予期せぬトラブルが発生しやすい業界です。
「そんな説明は聞いていない」「追加で数十万円請求された」といったトラブルの多くは契約書の確認不足が原因です。
ここでは、福岡で数多くの内装解体・原状回復を手掛けてきたプロの視点から、トラブルを未然に防ぐために契約書で必ずチェックすべき重要文言を分かりやすく見ていきたいと思います。
読まれています【内装解体業者に聞く!知らないと損する契約時の注意点とは?福岡編】の記事はコチラ≫≫
1. 契約書で絶対に聞き流してはいけない「4つの重要文言」

解体工事の契約書や裏面に細かく書かれている「工事請負契約約款(やっかん)」の中で、特に以下の4つの項目に関する文言を必ずチェックしてください。
① 追加工事・追加費用の発生条件に関する文言
【チェックすべき文言例】 「乙(施工業者)は、甲(発注者)の書面による承諾を得ない限り、追加工事を行ってはならず、また追加費用を請求できないものとする。」
解体工事で最も多いのが「壊してみたら床が二重構造だった」「想定外の配管が出てきた」という理由による追加費用のトラブルです。
良心的な業者は、必ず作業を一度ストップして写真や現地確認したうえで相談し、変更合意書を交わしてから進めます。
しかし、悪徳な業者は「勝手に作業を進めて、引き渡し時に事後報告で高額な追加費用を請求する」ことがあります。
契約書に「事前に書面での合意が必要」という旨の文言が入っているか必ず確認してください。
② 損害賠償責任と保険に関する文言
【チェックすべき文言例】 「本工事の施工に伴い、第三者の身体または財産に損害を与えたときは、乙がその損害を賠償し、自己の責任において解決するものとする。」
天神や博多などのビルイン店舗・オフィスの解体では共用部のエレベーターや廊下、あるいは隣接する他テナントの壁を傷つけてしまうリスクがゼロではありません。
このとき、業者側が損害を100%補償してくれる文言になっているか、また業者が「請負業者賠償責任保険」などの建設業向けの損害保険に加入しているかを口頭でも確認し、契約書に落とし込んでもらいましょう。
③ アスベスト(石綿)に関する費用の文言
【チェックすべき文言例】 「本工事着工前の法律に基づく石綿(アスベスト)事前調査費用は本契約に含むものとする。ただし、万一石綿等の有害物質が発見された場合の除去・処分費用については、甲乙協議の上、別途精算するものとする。」
2022年以降、内装解体でもアスベストの事前調査と自治体への報告が完全義務化されました。
「事前調査の費用はどちらが持つのか」そして「もしアスベストが見つかってしまった場合、除去費用はどのように決めるのか」が曖昧な契約書は危険です。
あらかじめ負担の区分が明記されているか確認しましょう。
④ 工期遅延と違約金に関する文言
【チェックすべき文言例】 「乙の責に帰すべき事由により、工期内に工事が完了しないときは、甲は遅延日数1日につき工事代金の◯%を違約金として請求することができる。」
店舗やオフィスの退去(原状回復)には、ビル管理会社との契約で定められた「明確な引き渡し期限」があります。
もし解体業者のスケジュール管理ミスで工期が遅れ、ビルの退去期限を過ぎてしまった場合、オーナー様はビル側から日割りの家賃やペナルティ(損害金)を請求されてしまいます。
万が一の遅延時に、業者がどのような責任を取るのか(遅延損害金の規定があるか)を確認しておくことが重要です。
2. 福岡のビルイン・商業施設で特に注意すべき契約の「特約」

福岡市内の商業施設(天神・博多・大名など)や大型オフィスビルで内装解体を行う場合、一般的な契約書に加えて、ビル特有のルール(特約事項)が記載されているか、あるいは見積書と矛盾がないかを確認する必要があります。
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夜間工事・休日工事の割増料金
ビル側の指定で夜間しか作業できない場合、その割増人件費が「本契約の金額にすべて含まれているか」を確認してください。
後から「夜間帯の作業になったので別料金です」と言われるトラブルを防ぐためです。 -
指定の搬出ルート・養生費用の有無
商業施設などでは、指定の広範囲な養生(床・壁の保護)や、指定の時間帯しか搬出エレベーターを使えないといった厳しい制約があります。
これらの手間賃がすべて見積り・契約内に含まれている文言になっているか精査しましょう。
3. サインする前に「一歩立ち止まる」のが最大の防御

内装解体工事の契約書は、一見すると難解な言葉ばかり並んでいますが、チェックすべきは「お金(追加費用)」「責任(損害補償)」「期限(工期)」の3点に集約されます。
もし手元にある契約書にこれらの文言が不足していたり、表現が曖昧だったりした場合は、遠慮せずに「この部分に特約として追記をしてください」と業者に依頼しましょう。
そこで難色を示すような業者は、後々トラブルになる可能性が高いため契約を見直すべきです。
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ここでは、【契約前に要チェック!内装解体工事の契約書で必ず確認すべき文言】についてをご説明いたしました。
九州・福岡での内装解体工事に関しての ご相談・お見積もりは、是非、お気軽にコワース九州にご相談ください。




